WEB VISION OKAYAMA

連載記事なんでもQ&A[知的財産]

意見書における主張

 Q 弊社の特許出願(本願)に対し、従来技術に基づき本願発明は容易に発明できたので特許できないという進歩性欠如を理由とする拒絶理由通知が送達されました。何とか特許にしたいので、本願発明の思いつく限り多くの特徴を意見書で主張しようと考えていますが…。

 A 特許出願について実体審査を受けると、多くの場合、拒絶理由通知(特許できないと担当審査官が考えた場合、特許しないとの最終決定である拒絶査定をする前に、特許できない理由を予め出願人に通知するもの)が発せられ、それを受け取った出願人には意見書による反論等の機会が与えられます(意見書提出と一緒に又はそれに代えて、出願内容を修正する手続補正書を提出することもできます。)。担当審査官の特許できないとの心証を崩すことができなければ拒絶査定されますので、意見書等の対応は重要です。

会員申し込みはこちらから

本誌:2025年5月19日号 21ページ

PAGETOP