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連載記事なんでもQ&A[税務]

駐車場賃貸借での印紙税

Q 当社は卸売業を営んでいますが、このたび、会社所有の遊休土地を駐車場として貸し付けることにしました。賃貸借契約書を作成する予定ですが、印紙税の取り扱いについて教えてください。

土地か施設かで取り扱い異なる

A 土地の賃貸借契約書には、印紙税がかかります(印紙税額一覧表の第1号の2文書)が、建物や施設などの賃貸借契約書には印紙税がかかりません。したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるかによって、印紙税の取り扱いが異なってきます。駐車場を借りるための契約の形態により、おおむね次のような取り扱いになります。

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本誌:2018年4月23日号 21ページ
関連リンク:国税庁

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