WEB VISION OKAYAMA

連載記事なんでもQ&A[知的財産]

商標登録料後期分納時の区分減少

 Q 弊社は、5年分(前期)の登録料を分納して数年前に10区分の商標登録を受けました。この登録後に、実際に必要なのは2区分であることが分かりました。来年、後期の登録料を納付する必要がありますが、2区分だけの登録料を納付するようにできますか。

会員申し込みはこちらから

本誌:2020年10月12日号 22ページ

PAGETOP