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- VISION OKAYAMA 2024年7月8日号
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連載記事なんでもQ&A[知的財産]
他人創作イラストの商標登録
Q 弊社は、社外の者が創作したイラストを自社ロゴマークとして使用したいと考え、弊社が商標登録しようと考えています。他者が創作したイラストを商標登録することはできるのでしょうか。
A イラストは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと定義される著作物に該当することがあり、その場合にはイラストの創作と同時に著作者に著作権が発生します。
一方、商標は、自分の商品や役務を他人のものと区別するために用いるものですが、イラストを含む商標が用いられることも多く見られます。
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