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連載記事なんでもQ&A[知的財産]

中間省略の登録申請

 Q 商標権を有していたX社がY社に合併された後、合併による商標権の移転登録申請をしないまま、Y社の名称がZ社に変更されました(YとZとは同一法人)。X社からZ社への中間省略の合併移転登録申請が可能でしょうか。

 A 権利移転や権利者の名称や住所の変更は、それぞれについて手続することが原則です。しかし、一定の場合には、中間省略の登録申請が認められます。

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本誌:2023年5月22日号 17ページ

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