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連載記事小林裕彦弁護士の「ホンネの経営法務」(15)

民法改正に備える

改正民法の施行

 前回、消滅時効制度に関する話の中で少し触れましたが、令和2年4月1日から改正民法が施行されます。

 企業の経営においては、日常的に様々な契約を締結し、多数の債権関係を管理することになりますが、今後は、改正民法を前提として、契約の内容、債権管理などを検討していく必要があります。

 今回は、民法の改正によって変わった点について、いくつか述べていきます(なお、消滅時効に関しては、前回の内容をご参照ください)。

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本誌:2020年3月9日号 16ページ

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