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連載記事なんでもQ&A[法律]

増加中の求人広告サイトトラブル

Q 当社は介護事業を展開しており、人不足で悩んでいます。ある会社から「インターネット上で3週間無料の求人広告を掲載しませんか」と電話で勧誘を受け、「無料ならよいだろう」と思い勧誘を受ける返事をしました。業者は「申込書をファックスするので、署名押印をして返信してほしい」と言い、届いた「掲載申込書」には「3週間無料」と記載があり、当社はその書類に署名押印をして返送しました。

 求人広告の文案の提示を受けるなどの確認後求人広告サイトに載りましたが、掲載3週間を超えた直後に業者は掲載料として10万円の請求をしてきました。驚いて「掲載申込書」を確認すると、そこには小さい文字で、「無料掲載3週間を経過するまでに、掲載企業からの掲載中止の申し入れがなければ、その後1カ月ごとに広告掲載を継続し、掲載企業は掲載料10万円を払う。」と書かれていました。
掲載料を支払わなければならないのでしょうか。

無料広告求人サイトの勧誘に注意

A 去年頃から、求人広告サイトへの掲載を勧誘する業者が中小企業の求人難に付け込んだ、不当に広告料を請求するトラブルが急増しています。今回の相談ケースもその一例です。中小企業には、消費者契約法などの消費者保護の法律の適用がないため、クーリング・オフなどの制度が使えません。
 
 もっとも、形式的には契約が成立しているような外観はありますが、実際、忙しい中小企業の経営者の場合、書面の細かいところまでよく見ずにハンコを押してしまうという場合も少なくなく、その上、一見するとだますよう仕向けているようなものも多く、法的に争う余地もあります。

こうもと法律事務所 
弁護士 河本 泰政氏
岡山市北区中山下1-2-3
太陽生命岡山ビル7階
電話番号 086-206-3755

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本誌:2019年8月26日号 25ページ

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