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連載記事なんでもQ&A【法律】

インターネットによる風評被害について

Q)インターネットの掲示板に当社に関する事実無根の書き込みがなされました。どのように対応したらよいでしょうか。

発信者情報開示請求

A)インターネット上の電子掲示板は、その匿名性ゆえに過剰な内容の書き込みがなされがちです。インターネット上の電子掲示板は、不特定多数の人が閲覧するため情報が拡散しますし相当期間にわたり当該書き込みがインターネット上に残ってしまうという問題もあります。会社の信用を害するような書き込みがなされた場合、営業上の損失を被るおそれもあり放置することはできません。 

 まずは、インターネット上の電子掲示板を掲載している運営責任者に当該書き込みの削除を依頼することが考えられます。誹謗中傷記事については比較的柔軟に対応してもらえます。当該電子掲示板に削除依頼フォームが掲載されている場合には、そのフォームを利用して削除を依頼することが可能です。プロバイダ責任制限法発信者情報開示ガイドラインに従って削除を依頼する方法もあります。削除依頼に対応してもらえない場合には、裁判所に当該書き込みの削除を求める民事保全法の仮処分の申立てをする必要があります。

岡山ふくろう法律事務所 
弁護士 水落卓司氏
岡山市北区富田町2-8-2
電話番号 086-226-3157

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