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連載記事なんでもQ&A[知的財産]

結合商標の類似判断

 Q 当社は、商品「米」に商標「鬼たいじ」を付けて、数か月前から販売をしています。順調に販売していたところ、商品「米」に関する商標「鬼退治米」を商標登録している業者から、先日、使用中止を求める警告書が届きました。「鬼たいじ」と「鬼退治米」とは「米」の有無による違いがあると思うのですが…。

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本誌:2018年5月21日号 26ページ

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