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[知的財産]職務発明「相当の利益」の定め

 Q 職務発明の「特許を受ける権利」を従業者等が使用者等に取得させた場合に、従業者等に付与する「相当の利益」を定める定めは、どのように決めるべきですか。

 A 前回(5月23日号) において、職務発......

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本誌:2016年6.13号 21ページ

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